今年10月1日から消費税が現在の税率8%から税率10%に増税になります。
前回の消費税5%から8%に増税するときは、増税の際には納税者に不利益が出ない様にように経過措置がありました。
今回の増税にも経過措置はあるのでしょうか?
消費税の経過措置とは、増税後であっても一定の要件に該当する取引は消費税を8%のまま据え置くというものです。
経過措置の対象は、どのようなものがあり、その期間はいつまででしょうか?
心配なあなたに消費税10%についてご紹介いたします。
目次
消費税増税10%決定!経過措置に結婚費用は含まれる?
今年10月1日以降に結婚式をした場合は結婚式費用には10%の消費税が適用されます。
しかし、平成31年3月31日まで挙式の契約をした場合は令和元年10月1日以後に挙式をした場合でも経過措置により消費税は8%です。
ただし、平成31年3月31日に契約をしたあと4月1日以後に挙式費用の変更や追加になった項目については消費税10%が適用されますので注意してください!
たとえば、平成31年3月31日までにお料理1万5千円コースで契約しましたが4月以降に金額を2万円に変更した場合は差額5千円については、新税率の10%の5,500円になります。
消費税増税10%に伴う経過措置!旅行費用は含まれるのか?
平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に乗車券・航空券乗船券・指定席券などを購入して、増税後の令和元年10月1日以後に利用するものは、経過措置によって、消費税は8%のままです。
パック旅行は平成31年3月31日までに契約していれば出発が増税後の令和元年10月1日以後でも経過措置が適用されて、消費税は8%のままです。
ICカードは、令和元年9月30日までにチャージしておいても、後払い方式なので、令和元年10月1日以後に利用した分の消費税率は新税率が適用され10%となります。
消費税10%経過措置で賃貸借はどうなる?家賃、リース等の扱いは?
賃貸借は、資産の貸付に係る経過措置の対象になります。
したがって、アパートなどの家賃も一定の要件を満たせば経過措置によって消費税率は8%になります。
その要件とは、平成25年10月1日から平成31年3月31日までに貸付の契約を結んで、令和元年9月30日までに貸付を開始して令和元年10月1日以後も貸付をしている事です。
ただし、平成31年4月1日以降に家賃が増額も減額もないことが条件になりますので注意が必要です。
リース契約については、どうなるでしょうか?
オペレーティング・リースは賃貸借になりますので、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにリース契約を結んでいて令和元年9月30日までにリースを開始かつ、令和元年10月1日以降もリースをしているという要件を満たせば経過措置によって消費税率は8%のままです。
ただし、平成31年4月1日以後にリース料金の増額や減額がないことが条件になりますので注意が必要です。
ファイナンス・リースは資産の売買になりますので経過措置の対象とはなりません。令和元年10月1日以後は、消費税は新税率の10%となります。
まとめ
これまで、結婚式・旅行・賃貸借の経過措置について述べて来ましたが、住宅の建築工事についてはどうでしょうか?
平成25年10月1日から平成31年3月31日以前に住宅の建築工事の請負契約が締結した場合には、完成引き渡しが10月1日以降でも経過措置により消費税率は8%のままです。
あと数カ月で増税がやってきます。あなたも、経過措置や軽減税率をうまく活用して節税してくださいね!